署名活動の紹介 同じ想いを抱いて頑張っている方々の署名活動の紹介です。
「日本にアニマルポリスを誕生させよう」内、自治体調査

2004年に行った自治体調査です。
(1)動物保護センターや保健所に収容された動物の情報が、どのように開示されているのか
(2)各自治体の収容期限
(3)動物愛護の観点からの取り組みの進み具合

などを調べています。

こちらのサイトもぜひご覧ください。「保健所・センターの改善要望」を呼びかけています。
保健所で飼い主を待つ犬たちの想い
シルバーレイさんのサイト
隠された風景ー死の現場を歩くー 福岡賢正 著の感想集 第一部 ペットの行方
 ・野犬捕獲員の声─感謝なき忌避に耐える
 ・保健所に持ち込まれる不要犬、不要猫
 ・こうして犬、猫は処分される──など
返還率のデータ アニポリサイトで行った自治体調査により、計算された収容所に収容された犬の返還率です。返還率の低さをご覧ください。
動物管理センターでいのちを絶たれていったどうぶつたちの、最後の肖像を写した「動物たちへのレクイエム展」写真展。「この写真を通して、ことばを持たないどうぶつたちの声なき声が、あなたの心に届きますように…。」児玉小枝さんのサイトです。各地で写真展が行われています。
ペットブームの陰に 『ペットブームの裏側で、膨大な数に昇る殺処分数。 殺処分は、病気よりも交通事故よりも、老衰よりも何よりも一番多いペットの死因となっている事を知っていますか?今回は、殺処分に焦点を当ててレポートを致します。』(探偵ファイルさんのサイトより)

メールでも、「狂犬病予防法」の改正を要求しましょう!

厚生労働省メール受付

http://www.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

どのくらいの人数の要望が厚生労働省にいったのか、把握したいと思いますので、
要望のメールを送った方は、
こちらにご報告をお願いします。
(※ご報告はハンドルネームでOKです!)

報告専用BBS

 

★飼い主の義務・責任★

(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

犬の登録についても「狂犬病予防法」によって義務付けられています。

(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

 

地方分権一括法により狂犬病予防法の一部が平成12年4月1日から改正されています。
平成12年度より登録及び注射済票の交付は、市役所、町役場の事務になります。
これに伴い、鑑札及び注射済票の様式が変わります。
犬の登録をせずまた、狂犬病予防注射を受けさせなかった場合、罰金に処せられる場合がありますので、飼い主の方は責任を持って正しく飼いましょう

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