署名用紙
この署名は、2008年3月末日をもって締め切りました。
御協力くださった皆様に心から感謝いたします。
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5名分の署名ができます。署名内容が書いてあります。 15名分の署名ができます。署名内容は書いてありませんので、別紙で要望内容をつけてください。 15名分の署名ができます。署名内容は書いてありませんので、別紙で要望内容をつけてください。

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5名分の署名ができます。 15名分の署名ができます。  

↓以下の内容が署名用紙に書かれています。

狂犬病予防法の改正を求める署名
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿
衆議院議長  殿
参議院議長  殿
<趣旨>
 私たちは「殺処分頭数の減少」と「収容動物の返還率の向上」を最終目標とし、「収容期間中の健康管理の向上」と、不幸にして飼い主が不明の場合「再飼養の機会を増やす」ために、狂犬病予防法の以下の項目の改正を要望いたします。
(1)第6条の8 抑留の部分

現行「市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。」

●「公示期間2日間」の延長を要望します。
●公示方法の改善を要望します。

(2)第21条 抑留所の設置の部分

現行「抑留所を自治体は設置しなければならない」

●「抑留所」の名称について⇒「保護施設」という名称へ変更することを要望します。
●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、施設の飼養環境基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)
●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、管理基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)
●「保護施設」の設置・基準に適合させるために必要な改修等に、国の事業としての補助金を拠出するよう要望します。
●施設の運営、動物の個体管理等の業務を、民間ボランティアと共同で行うことが出来るようにすること、そのために必要な措置を講じることを要望します。

(3)第6条の9 抑留の部分

現行「第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。」

●公示期間満了後、所有者が現れない場合は、一般譲渡を最優先として、該当動物が再飼養されるよう努める、と明示するよう要望します。

署名送り先:

 


<<2007年6月16日変更>>

2007年6月16日まで、署名用紙を印刷できない方は、こちらから用紙を郵送でお送り致しておりました。が、署名用紙発送は、管理人が一人で印刷(コピー代自費)、宛名書き、郵便局で代金精算(すべて自費)を行っており、多忙な時は、郵送するのに1〜2週間かかってしまうこともありました。そこで、今後は、セブンイレブンの「ネットプリント」を利用することにいたしました。このサービスを使いますと、ご自宅の近くのセブンイレブンで、暗唱番号を入力し、代金を払うだけで、署名用紙がプリントできます。

『ネットプリント』の詳しい利用方法については、コチラをご覧ください。

 


この署名は、2008年3月末日をもって締め切りました。

御協力くださった皆様に、心から感謝申し上げます。

署名提出の結果につきましては、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」サイト内、及びブログにて報告致しますのでお待ちください。

2008年4月1日 管理人kanako