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<狂犬病予防法の改正を求める要望趣旨>
「狂犬病予防法」は、「狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること
」を目的とし、昭和25年に制定されました。「狂犬病予防法」の成立から50年以上を経て、我が国において狂犬病の発生は半世紀確認されておりません。
しかしながら「狂犬病予防法」は、狂犬病予防の目的遂行とは言い難い部分においても、地方自治体における保健所・動物愛護センターなどの運営に多大な影響を及ぼし、日本の動物行政の基礎を作り上げてまいりました。
「狂犬病予防法」で定められた「抑留所」に「抑留」される犬は、不慮の事故による迷子犬であるケースも多々あるにもかかわらず、2日という短い公示期間の定めのために、飼い主の元へ戻れなかった犬も多数存在すると思われます。狂犬病に罹患していたわけでもないのに、平成の時代になってからも、2,952,597匹の犬が、この法により、殺処分されてきました。(※平成元年〜16年厚生労働省の統計による)
また、人命に危惧を与える狂犬病の疑惑がある犬の抑留目的として作られた「抑留所」は、「逸走の家畜」の保護場所として、動物の安全と健康に配慮されているとは言いがたく、この点における行政サービスの自治体間格差は大きく広がっております。
近年、動物愛護精神の向上もあり、新動物愛護管理法も2005年に成立いたしました。こうした経緯を受けて、私たちは「殺処分頭数の減少」と「収容動物の返還率の向上」を最終目標とし、「収容期間中の健康管理の向上」と、不幸にして飼い主が不明の場合「再飼養の機会を増やす」ために、狂犬病予防法の以下の項目の改正を要望いたします。
発起人一同
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(1)第6条の8 抑留の部分
市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
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●「公示期間2日間」の延長を要望します。
●公示方法の改善を要望します。
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公示方法については、インターネットの活用や環境省の動物愛護事業「データベース事業」との連動をお願いします。
他にも、広く周知させるための公示の工夫(現状では門前の掲示板に貼り出すのみという事務所も存在します)をお願いします。公示期間については、現行遺失物法の公示期間と同じ「14日間」が適切と考えます。
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| (2)第21条 抑留所の設置の部分
「抑留所を自治体は設置しなければならない」
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●「抑留所」の名称について⇒「保護施設」という名称へ変更することを要望します。
●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、施設の飼養環境基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)
●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、管理基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)
●「保護施設」の設置・基準に適合させるために必要な改修等に、国の事業としての補助金を拠出するよう要望します。
●施設の運営、動物の個体管理等の業務を、民間ボランティアと共同で行うことが出来るようにすること、そのために必要な措置を講じることを要望します。
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逸走の家畜の飼い主への返還を目的とするためには、動物の健康を配慮した施設を心がけなければなりません。
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| (3)第6条の9 抑留の部分
「第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。」
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●公示期間満了後、所有者が現れない場合は、一般譲渡を最優先として、該当動物が再飼養されるよう努める、と明示するよう要望します。
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本来、最終手段とされるはずの致死処分ですが、「抑留」された犬達は、ほとんど致死処分されているのが現状です。現在、「致死処分」の方法は、炭酸ガスによる「窒息死」がほとんどです。環境省家庭動物再飼養データベース事業へ移行することを希望します。
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以上要望いたします。
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